佐野市ソフトボール協会 佐野支部 会則

 

(名称及び事務所)

 第1条  本会は、佐野市ソフトボール協会 佐野支部 と称する。

         (栃木県ソフトボール協会 佐野市ソフトボール協会 佐野支部)

         (佐野市体育協会 ソフトボール部)

 第2条  本会の事務所は、支部長の指定するところに置く。

(目的及び事業)

第3条  本会は、佐野市におけるソフトボールの普及振興を図り、技術向上を期するとともに、楽

しいソフトボールの実践と会員相互の健康を増進し、融和と親睦を図ることをもって目的と

する。

 第4条  本会は、その目的達成のため次の事業を行う。

       (1) ソフトボール大会の開催と後援。

       (2) 公式ソフトボール競技規則の研究と実施。

        (3) ソフトボールの普及発展並びに技術向上に関する研究指導及び講習会の実施。

       (4) その他、本会において必要と認めた事項。

(組織)

 第5条  本会は、別に定める登録規定により登録チームをもって組織する。

       (1) 各登録チームの代表1名は、総会に出席し議決を行う。

(役員)

 第6条  本会は、次の役員を置く。

       (1) 支部長  : 

       (2) 副支部長  : 

       (3)   : 

       (4)   : 

       (5)   : 

       (6)   : 

       (7)   : 

 第7条  理事は、佐野市体育協会九支部のソフトボール正副部長とシニア部、女性部、学童部の正

副部長及び審判部より若干名、支部長推薦二名を選出し理事会を組織する。常任理事は理事

会で理事の内から選出する。

 第8条  支部長、副支部長及び理事長、副理事長は、常任理事会で選任し総会に諮り委嘱する。

       (1) 支部長は、本会を代表し会務を総理する。

       (2) 副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときはこれを代理する。

       (3) 理事長は、支部長の命を受け会務を掌理する。

       (4) 副理事長は、理事長を補佐し事故あるときはこれを代理する。

 第9条  監事は、理事会において選任し総会に諮り会長が委嘱する。

       (1) 監事は本会の財務を監査する。

 第10条 本会に顧問をおくことができる・

       (1) 顧問は、支部長が委嘱する。

       (2) 顧問は、支部長の諮問に応ずる。

 第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

       (1) 役員は、その任期が終了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

       (2) 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

 第12条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。

(1) 総会は、毎年1回開催する。但し、必要ある場合は随時総会を開くことができる

(2) 総会は、支部長が召集する。

       (3) 理事会は、理事長が召集しその議長となる。

       (4) 総会又は理事会は、次の事項を審議決定する。

            ①  本会の規約に関すること。

            ②  事業計画及び報告に関すること。

            ③  予算、決算に関すること。

            ④  その他重要事項。

            ⑤  毎月第二木曜日を定例理事会とする。

 第13条 常任理事会は、支部長、副支部長、理事長、副理事長及び常任理事(九支部のソフトボー

ル部長)、各専門部長〕をもって構成する。

       (1) 常任理事会は、理事長が召集し次の事項を処理する。

            ① 会務の執行。

            ② 総会、理事会、提出議案の作成。 

            ③ 本会運営上必要な事項。

            ④ 緊急事項の処理。

 第14条 会議は、すべて構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数

をもって成立する。又、委任状をもって出席にかえることができる。

(専門部)

 第15条 本会に次の専門部をおく。

       (1) 専門部に関する規定は罰に定める。

                ①    ⑤    ⑨ 

              ②    ⑥    ⑩ 

            ③    ⑦    ⑪ 事 務 局

           ④    ⑧ 

       (2) 各専門部会の役員は、部長1名、副部長若干名とす。又、各部に必要な数の部員

を置き、理事がこれにあたる。

       (3) 各専門部長は、部会を代表して、その議長となり、必要に応じて部会を召集し、

事業遂行のための専門活動を行う。

       (4) 各部々員は、理事長が委嘱する。

       (5) 上部協会等へ派遣する役員は、支部長が委嘱する。

(事務局 会計部) 

 第16条 事務局 会計部は、支部長が委嘱する。

       (1) 事務局は、庶務事務を処理する。

       (2) 会計部は、会計事務を処理する。

(会計)

 第17条 本会に関する経費は、会費、参加費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 第18条 会費は登録と同時に納入するものとする。

       (1) 本会の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日に終わる。

 

               付則 この会則は、昭和52年 4月 1日より実施する。

                           平成10年 2月28日 改正。

                           平成12年 3月11日 一部改正。

                           平成14年 3月15日 一部改正。

                           平成17年 3月17日 一部改正

                           平成21年 3月17日 一部改正。