佐野市ソフトボール協会 登録規定

佐野市ソフトボール協会 登録規定

 

         第1章 チーム登録

第1条 佐野市ソフトボール協会会則第5条の規定に基づき、本会に登録するチームはこの規定に定める

ところによる。

第2条 登録は、佐野市に代表者の住所及び事務所を有するチームとする。

第3条 登録を受けようとするチームは、登録申請書に会費を添えて会長宛提出しなければならない。

第4条 1チームの登録人員は、監督を含め25名以内とする。

第5条 登録申請書に記載された事項が真実でないと認められるときは、これを受付しない。

第6条 登録した後、登録申請書に記載された事項が真実でないと認められるときは登録はこれを取り消す。

第7条 登録は、受付及び年度会費納入と同時に効力を発する。但し、新規チームに限り随時登録すること

   ができる。

         第2章 選手登録

第8条 選手登録は、登録申請書により行う。

第9条 登録する選手資格は、次による。

    (1) 選手は佐野市に居住又は勤務しておる者で、次の年令により区分する。但し、壮年、シニア

      の選手が一般男子の部へ重複登録は可とする。

        ① 小学生の部  佐野市内各小学校の在学生であること。

        ② 中学生の部   佐野市内各中学校の在学生であること。

        ③ シニアの部   当該年の翌年の3月31日迄に60才に達する年齢以上の者。

        ④ 壮年の部   当該年の翌年の3月31日迄に40才に達する年齢以上の者。

        ⑤ 一般男子の部   社会人であること。年令制限無し。

         ⑥ 家庭婦人の部   既婚者であること。但し、未婚者で当該年の翌年の3月31日迄

                  に30才に達する年齢以上の者。

    (2) 選手は、その登録事項に異動を生じたときその旨を届出し、変更手続きを完了しなければそ

      の資格を取得できない。

第10条 本登録規定に違反した選手が公式試合に出場したことが発見されたときはそのチームを理事会に

    諮り大会への出場を停止される処分を受ける。

 

              付記 この規定は 昭和52年 4月 1日より実施する。

                           平成10年 2月28日 改正。